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医療費控除

手続きを踏んで医療費控除をうけましょう!
領収書(レシートでO.K)の保管は忘れずに!

 

医療費控除を受けましょう

医療費控除という制度があるのはご存じですよね。社会保険本人3割負担の改悪にともなって「治療費って高いよな〜」と思いませんか?ボクは高いと思います。

日本の社会保険制度は良い点も悪い点もあります。しかしながら、我々はその制度の中で暮らしているのですから、それがルールなのですから、それには従わなくてはなりません。

医療費をなんとか少なくしたい。そのひとつに医療費控除があります。

領収書(レシートでO.K)の保管は忘れずに!

参考URL

下記のタックスアンサーに詳しく書かれていますので、参考にして下さい。

http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto304.htm

確定申告に便利なホームページは【 go相談.com 】で!

http://www.gosoudan.com/

計算の仕方

A 「医療費の総額」

ココで言う、医療費の総額とは1月1日から12月31日までの合計となります。
病院、医院、歯科医院等の医療費、治療、療養のための医薬品、通院費用、あんまマッサージ、指圧、はり灸、整体師などに支払った施術料もはいります。詳しくはタックスアンサーをクリック!

B 「保険金などで補填された金額」

生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などを言います

C 「10万円」

(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の方はその5%の金額

D 「控除される金額」

= A - B - C
この計算がマイナスとなる場合は医療費控除とはなりません。また最高額は200万円までです。

国税(所得税)からの控除額

確定申告をするとD × 税率=○○円!!が戻ってきます!!

なお、税率は所得金額によって変化します

195万円未満 5%
195万円以上、330万円未満 10%
330万円以上、695万円未満 20%
695万円以上、900万円未満 23%
900万円以上、1800万円未満 33%
1,800万円以上 40%


地方税(住民税)からの控除額

翌年の住民税からD × 10%=○○円!!引かれます!!

 

具体例

 何となく、理解できましたか?わかり難いですよねー。面倒だから、そんなのイイや!!って思っているそこのあなた!!具体例を見て下さい!

S田家の例

M夫・・・年収500万円のサラリーマン氏
A子・・・専業主婦
K太・・・中学1年生
F子・・・小学5年生


M夫さん、ヨシダ歯科で前歯を自費で300,000円、保険治療40,000円
A子さん、ヨシダ歯科で保険治療20,000円 風邪で通院10,000円
K太さん、足を骨折して入院、60,000円
F子さん、皮膚が弱く通院、20,000円、特別なお薬代30,000円
K太くん、足の骨折で通院、A子さんの付き添いにタクシー代、1,000円×20
K太くん、入院5日間で入院特約付き保険から見舞金50,000円

A = 500,000円
B = 50,000円
C = 100,000円
D = A - B - C = 350,000円です。

国税(所得税)からの控除額 = 350,000円×20%=70,000円が戻ってきます!

地方税(住民税)からの控除額 = 350,000円×10%=35,000円が翌年の住民税から引かれます!

国税+地方税からの控除額 =105,000円の控除です!!

 

比較

先ほどのの計算はM夫さんがセラミックの前歯を6本入れた場合です。保険の前歯を6本入れた場合はおおよその一部負担金が45,000円になりますので、M夫さんが300,000円もする歯を選択せずに保険の45,000円の歯を入れたとして計算してみます。

 
セラミックの前歯
保険の前歯
A.医療費の総額
500,000円
245,000円
B.補填された金額
50,000円
50,000円
C.10万円
100,000円
100,000円
D.控除基礎額
350,000円
95,000円
国税からの控除額
70,000円
19,000円
地方税からの控除額
35,000円
9,500円
国税+地方税からの控除額
105,000円
28,500円

D = A - B - C = 95,000円です。

国税(所得税)からの控除額= 95,000円×20%=19,000円が戻ってくるだけです。

地方税(住民税)からの控除額= 95,000円×10%=9,500円しか翌年の住民税が引かれません。

国税+地方税からの控除額= 28,500円の控除です。

そうですね、300,000円の歯と45,000円の歯だけを比べたら255,000円高くつく?ことになります。

しかし、控除額は105,000円 - 28,500円 =「76,500円の違い」が出てきます。ということは、255,000円 - 76,500円 =「178,500円」の差で見た目も良い良質のセラミックの歯を入れることが出来ます。

つまり、255,000円高くつくのではなく、プラス178,500円で良質のセラミックの歯を入れることが出来るということです。