保険医療制度によって、2年ごとに診療報酬改定が行われますが、平成24年改訂は概ね歓迎ムードのようです。
しか〜し、重箱の隅をつつくようで申し訳ないが、オイラは「I 011-2 歯周病安定期治療」の通知に不満があります。
その4)は以下のような文書です。
2回目以降の歯周病安定期治療の算定については、前回実施した月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行うこと。
ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる以下の場合については、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療の費用は月1回に限り算定できる。
なお、この場合、実施する理由(イ歯周外科手術を実施した場合は除く。)、全身状態等を診療録に記載すること。また、ロ及びハについては、主治の医師からの文書を添付すること。
イ 歯周外科手術を実施した場合
ロ 全身疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合
ハ 全身疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
ニ 侵襲性歯周炎の場合
そ何が気に入らないかというと「ロ及びハについては、主治の医師からの文書を添付すること」ですヮ。
おおよそ考えられることとしては、脳梗塞発作を起こして3ヶ月しか経過していない、、、とか、DMの数値がワルすぎるとか、BP服用して5年経ってますとか、、、そんな感じだと理解します。
で、何故に主治医の文書なの?オイラたちが患者から問診したり、検査結果等は主治医に問い合わせればイイことばかりじゃん。
歯周外科するのみ麻酔するのもメスを持つのも歯科医なんだから、その辺の判断はオイラたちがしますって話。
いやね、、「骨粗鬆症で長年アクトネル服用してます。バイアスピリンも服用していますが、本日(5日前でした)より両方共服用を中止させましたので問題無いと思います。よろしくお願いします」的な医科からの紹介状なんかをみちゃうと尚更ね。 |