え〜っと、国保連合会からピンクの紙が貼られた返戻レセの件です。
いわゆる事務付箋ですヮ
「高額該当します」と書かれていましたら、こういうことです。
高額療養費の外来現物支給についてですが、一般の歯科医院では以下の方が該当します。
■前期または後期高齢者の1割負担の方
(特に認定証はありません)
→月に12,000円が限度。
■前期または後期高齢者で低所の方
(認定証を持参します)
→月に8,000円が限度。
他にもいろいろとあるのですが、これだけ覚えておいて下さい。
『70歳以上で1割負担の方は月に12,000円までしかかからない。でもたまに認定証を持参した方は8,000円です』
で、これも覚えておいて下さい↓
前期高齢者の方は普通1割負担なんですが、これは特例措置であって、本来は2割なんです。
小泉じゅんちゃんの息子が「前期高齢者の負担割合を2割にしましょう。いやいや、3割に、、、」と言い出してます。
石井みどり議員が「ウッセー、バッキャヤロー!!(とは言ってないと思うが)」と激論を交わし、何とか1割にとどまってます。
実例1)
1割負担の方で負担金が12,000円を超えた、、、この場合、患者さんからは12,000円以上は窓口でいただきません。
12,000点以上はだいたいこうなるはず
実例1)
1割負担の方で上限8,000円の認定証を持参した方です。負担金が8,000円を超えた、、、この場合、患者さんからは8、000円以上は窓口でいただきません。
8,000点以上はだいたいこなるはず
実例3)
前期高齢者で1割負担の方で保険点数が6,000点を超えた場合です。
本来、前期高齢者の方は2割負担なので、6,000点を超えると
「12,000円以上の負担金が掛かったんだべさ、だから高額医療費に該当するよ。だから一部負担金のところに金額を書いてよ」
というコトなんですな。
2〜30円の違いはあるかも知れん。
んで、最初に書いた「はて、なんだべ」という返戻が来ます。
ココに記入する金額は実際に窓口で貰うべき金額の合計です。ですから、来院回数が多いと四捨五入の関係で6,242点でも6,240円にならないかもしれません。
で、ここまで書いて、6,001点なら実際には5,990円になって高額医療費にならないというケースがあるんでは?と疑問に思ったりして、、、ワカラン。
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